女性の一大イベント

ここでは出産、育児をする際に知っておきたい制度について紹介したいと思います。まず育児休業制度という制度があることはご存知の人も多いかと思いますが、労働者は申し出をすれば子供が1歳になるまでの間は育児休業をすることが可能です。一定の範囲の期間雇用者でも対象になるのが特徴で、一定の場合は一歳半になるまでの間育児休業が可能です。育児休業を取ることができる人は原則1歳に満たない子供を養育している男女の労働者ということになっているので女性だけでなく男性も取得することはできるのですが今男性の取得率は高いと這いえません。法律が改正されてから休業を取得して雇用の継続を見込まれる一定の範囲の期間雇用者でも育児休業が可能となりました。改正されてからのポイントですが、新しく対象になった期間雇用者、これは申し出をする時点で、同一事業主に引き続き雇用された期間が1年間以上あること、子供が一切に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれることが条件です。

育児休暇をとるということ

休業の期間は原則1人の子供につき1回なので、子供が生まれてから子供が一切になる日まで労働者が申し出た期間が可能です。そして法律が改正されてからはいっての場合は子供が1歳半に達するまで可能になっています。このときの一定のことというのは保育所に入所させたいと思っているが入所ができないケース、そして子供の養育をしているのが配偶者で、1歳以降の子供を養育する予定でしたが死亡や負傷、疾病などで子供を育てるのが難しくなった場合に育児休業をしている労働者が続けてみることになったということが条件です。また子供が1歳になるまで育児休業をしていた配偶者がいて、それに変わり一歳の誕生日から半年間休業するというスタイルでも可能です。

事業主は育児休業を請求されたら1ヶ月24時間1年150時間を越える時間外労働をさせてはいけないことになっています。そして請求された場合は深夜において労働させてはいけません。時間外労働の制限の制度も整っています。そして事業主は育児休業を申し出られたからといって解雇されたり、自宅待機を命じたり、降格させたり、減給をしたり賞与で不利益な算定をしてはいけないことになっています。

それから知っておきたいこととして勤務時間短縮の措置もあります。事業主は3歳未満の子供を養育している場合は3歳から小学校就学前になるまでは1日の所定労働時間を短縮できる制度を受けることができます。フレックスタイム制などが利用できるのです。